行政書士に相談したい方へ(許認可関係業務)

基本的にお客様の業種に応じて必要な許認可のご相談に対応させていただきます。
(例 建設業→建設業許可、不動産業→宅地建物取引業免許、賃貸住宅管理業登録など)
以下、ご相談の多い建設業許可について、コメントさせていただきます。

建設業許可とは?

「建設業」とは、元請・下請、法人・個人を問わず、建設工事(29業種)の完成を請け負う営業をいいます。
建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を請け負う場合を除いて、必ず建設業の許可を受けなくてはなりません。
※軽微な建設工事…1件の建設工事の請負金額が500万円未満(建設一式工事の場合は、1500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)

建設業は29業種に分類されており、業種ごとに許可を受ける必要があります。

【29業種】
土木一式、建築一式、大工、左官、とび・土工、石、屋根、電気、管、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、舗装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、造園、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体

一般建設業と特定建設業の許可

建設業許可は「一般建設業」と「特定建設業」に分類され、下請契約の有無と工事契約の規模によっては、特定建設業の許可が必要となります。

「特定建設業の許可」
発注者から直接、建設工事を請け負う、いわゆる元請として、1件の建設工事につき、そのすべての下請契約の下請代金の合計金額が4,500万円(建築一式工事については、7,000万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする者は特定建設業の許可が必要となります。

「一般建設業の許可」
上記以外の場合は、一般建設業の許可で差し支えありません。

大臣許可と知事許可

「大臣許可」…2つ以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする場合は、国土交通大臣が許可を行います。 

「知事許可」…1つの都道府県の区域のみに営業所を設けて営業しようとする場合は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。

建設業許可を受けるための要件

  1. 経営業務の管理責任者が常勤でいること(経営経験)
  2. 専任技術者が営業所ごとに常勤でいること(技術者の有無)
  3. 請負契約に関して誠実性を有していること(誠実性)
  4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
    (財産的基礎又は金銭的信用)
  5. 欠格要件等に該当しないこと。(欠格要件非該当)
  6. 社会保険への加入(社会保険)
    ※特に高いハードルになっているのが、経営経験と技術者です。

建設業許可取得のメリット

  1. 大規模な工事を請け負うことができます。
    1件の建設工事の請負金額が500万円以上(建築一式工事の場合1500万円以上)の工事の受注が可能となります。
  2. 対外的信用度の向上につながります。
    建設業許可を取得したことは厳しい要件をクリアしたという証明になり、発注者からの信用を得られやすくなります。
  3. 下請工事を受注しやすくなります。
    公共工事においては建設業許可を受けている許可業者を下請業者、孫請業者として請け負わせるように国土交通省が指導していることもあり、元請業者が下請業者に発注する際には建設業許可を受けていることが1つの判断要素となります。
  4. 公共工事を受注するためのスタートラインに立てます。
    建設業許可→経営事項審査→入札参加資格申請→入札参加→受注
    建設業許可がなければ経営事項審査や入札参加資格申請を行うことができません。

※建設業許可に関するご相談受付中‼
当事務所では、上記の要件の解説やお客様が建設業許可を取得できるかどうかの許可要件の確認・どの業種の許可を取得するか等のご相談を受け付けております。

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